【支援情報】北海道の創業貸付(1)、(2)、(3)

【支援情報】北海道の創業貸付:(1)事業を営んでいない個人、(2)新たに会社を創立して事業を開始するもの、(3)事業開始後5年を経過しないもの

北海道が実施する個人や中小企業者への創業貸付事業があります。
詳しくは詳細情報リンクよりご確認ください。

融資金額3,500万円以内
融資期間1年超10年以内(うち据置2年以内)
対象
  • (1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内(産業競争力強化法第2条第31項第1号に規定する認定特定創業支援事業(以下「認定特定創業支援事業」)により支援を受けて創業する場合は6か月以内)に新たに事業を開始する、あるいは2か月以内(認定特定創業支援事業により支援を受けて創業する場合は6か月以内)に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの
  • (2)中小企業者である会社であって、新たに中小企業者である会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの
  • (3)事業を営んでいない個人が、個人又は会社設立により事業を開始し、開始後5年を経過しないもの又は、事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過しないものが創業者となり、新たに会社(中小企業者に限る)を設立し法人成りしたものであって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から5年を経過しないもの又は、中小企業者である会社が新たに設立した中小企業者である会社であって、設立後5年を経過しないもの

※ 具体的な対象者については、下記詳細情報ページをご参照ください

詳細情報https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/01sogyo.html